事業主の皆様へ。
労働保険に加入していますか?
労働保険とは労働者災害補償保険(通称「労災保険」)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
当所では、事務処理の委託を受け、手続き等の事務代行を行う労働保険事務組合を設置しています。
事務委託のメリット
- 事業主の事務処理が軽減されます。
- 事業主や家族従事者でも労災保険に特別加入することができます。
- 保険料の納付を3回に分納できます。
- 労働保険料の口座振替が利用できます。
委託できる事業所
労働者が300人(卸売業・サービス業の場合は100人、小売業の場合は50人以下)の事業所であれば、どなたでも委託できます。
<委託事業所様向けメニュー>
①従業員を新たに雇用され、雇用保険に加入される場合、ハローワークへ届出を行います。
下記「雇用保険資格取得手続連絡票」にご記入の上、郵送もしくは窓口へお持ち下さい。
<<雇用保険資格取得手続連絡票>>
※上記リンク先の用紙をご利用下さい
【注意】
こちらの用紙はマイナンバーを取り扱っている都合上、FAXでのやりとりが出来かねます。
必ず、郵送もしくは窓口へお持ち頂きますようお願い致します
②雇用保険に加入している従業員が退職される場合、ハローワークへ届出を行います。
下記「雇用保険資格喪失手続連絡票」にご記入の上、当所までFAX・郵送もしくは窓口へお持ち下さい。
<<雇用保険資格喪失手続連絡票>>
※上記リンク先の用紙をご利用下さい
<<雇用保険資格喪失手続連絡票(別紙)>>
※離職票をご入用の方で、月給で雇用されている場合のみ、ご利用になれます
※必要に応じ、上記書類と合わせて当所までお渡しください
【注意】
これらの用紙はFAXでのやりとりが可能です。
FAX・郵送もしくは窓口へお持ち頂きますようお願い致します
【お問い合わせ先】